1. 3年間の経過措置終了について

3年間の経過措置終了について

難病法の経過措置終了に伴う重要なお知らせ!

今年末(平成29年12月31日)で難病法の「経過措置」が終了します。

平成26年12月末までに難病の医療受給者証(以下、受給者証)の交付を受け、

平成27年1月以降も継続して受給者証をお持ちの方に対して適用されていた経過措置が終了します。

※なお、詳細は受給者証発行の都道府県窓口または保健所までお問い合わせください。  

沖縄県 経過措置終了周知リーフレット沖縄県 経過措置終了周知リーフレットPDF

経過措置が終わったらどうなるの?(主な変更点)

1、難病法における審査の対象となり、※新しい診断基準と重症度分類で判定され、「軽症」の方
は医療費助成の対象から外れる可能性があります。

※軽症でも、医療費が高額な方には、「軽症高額該当」という救済措置があります。

臨床個人調査票サンプル申請用臨床調査個人票も変更になっています。
新しい診断基準と重症度分類は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)で閲覧出来ます。


2、入院時の食事代が1/2自己負担から全額自己負担になります。

3、毎月の自己負担額が変わります。
①重症者認定がなくなります。
②市町村民税非課税世帯以外の方は、原則、ひと月の限度額が上がります。
③毎月の支払額が高額で、年間に6回以上の場合「一般」から「高額かつ長期」基準になります。※3参照
医療費助成の自己負担上限額の変更

軽症高額該当について(経過措置対象者の場合)

過去1年間で自己負担上限額管理票の医療費総額(10割分)が33,330円を超えた月が3回ある
方は軽症高額に該当し、医療費助成の対象となります。
平成29年7月~9月の更新手続きの際に「軽症高額該当」の同時申請をお勧めします。
上限額に達しても自己負担上限額管理票の記入を止めないで!
更新手続きおよび「高額かつ長期」該当の申請時に必要ですので、
指定難病に関わる医療費は全て(上限額を超えた場合も)
必ず記入してもらいましょう!

軽症高額などの流れ図

患者当事者が、更新前にやっておきたいこと

自己負担上限額管理票の上限額に達しても記入を止めないで!
(基本的には、医療機関がちゃんと記載することになっていますが、まれに記載していない事例を聞きます)
特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票
特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票

自己負担上限額管理票の内容

上記の例の場合は、上限額は5,000円ですが、それを越えても医療機関や薬局で記載されているので、
大丈夫です。
上限額を越えたからといって、記載しない場合があるので、証明できなくなります。

軽症高額の申請の際にみるのは、上記写真の「医療費総額(10割分)」の全てを合計して
その合計額が、33,330円を超えた月が3回あるかどうかをみます。

つまり、記載されていなければ、合計することが出来ないのです。
(ただし、全てを記載されていても、合計額が33,330円を超えた月が3回無い場合には、
残念ながら軽症高額の申請は「不認証」となります)
※記載漏れが過去にあった場合には、
○当該の医療機関・薬局等に、自己負担上限額管理票に、記載してもらえないかお願いしてください。
○領収書がある場合には、その領収書の写しを、自己負担上限額管理票の写しと一緒に、更新時に保健所に提出してください。(ただし、領収書は、指定難病の治療以外の費用も含まれることがあるので、証明にならない可能性もあります)
○領収書も失くした場合には、再発行(指定難病の治療のみ)が可能が医療機関にお願いしてみましょう。
(領収書の再発行は出来ないのが一般的なので、あらかじめご了承ください)

更新の際にやっておくこと


更新の際には、申請書「特定医療費(指定難病)支給認定申請書」に、必要事項を記載しますが、
自己負担上限額の特例の「軽 症 高 額 該 当」と「高 額 か つ 長 期」覧に、チェックをすることで、同時申請となります。
ここで、同時申請しないと、平成30年1月1日からは該当しないので、改めて申請することは可能ですが、約3か月と適用されるまでの時間がかかります。
軽症高額、高額かつ長期の同時申請

経過措置説明会 平成29年5月31日 沖縄県総合福祉センターにて 

経過措置(H28 医療従事者研修会での説明会) 


 

経過措置適用者の皆様への重要なお知らせ 資料

<制度内容>PDF(907kb)

<臨床調査個人票に関する内容>PDF(781kb)