1. 沖縄県難病患者人工呼吸器用外部バッテリー等貸与事業

沖縄県難病患者人工呼吸器用外部バッテリー等貸与事業

沖縄県難病患者(児)人工呼吸器用外部バッテリー等貸与事業

2026年度(令和8年度)分の受付を6月1日から開始します。

申請受付期間 2026年(令和8年)6月1日(月)~ 令和7年7月31日(金)

※予算の範囲内とし、申請多数の場合は8月上旬に抽選をし、対象者を決定する予定です。
結果について個別にご連絡致します。

対象者

  • (次の1から6のすべてに該当する者)
  • 1.県内に居住する小児慢性特定疾病医療受給者のうち人工呼吸器装着在宅医療の患者。
  •   受給者証の「人工呼吸器等装着」欄に「該当」と記載されていること。
    2.医師が在宅療養を可能であると判断した者(申請書に医師のサイン必要)
    3.本事業にて物品貸与を受けたことがない者及び過去に貸与を受けたが耐用年数が過ぎ廃棄処分を行った者
     (ただし、予算が範囲内での貸与のため、新規が優先される)
      前回貸与から5年以上経過(6年目)している場合に限り2回目の申請を可能とする)
    4.使用している人工呼吸器の純正「外部バッテリー」及び「外部バッテリーの充電器」が存在すること。(機器業者に確認)
    (使用している人工呼吸器の純正外部バッテリーとその充電器が販売されていない場合には、貸与対象外となります。)
    5.小児慢性の場合、申請受付期間中(6月1日~7月31日)に小児慢性特定疾病医療受給者証が有効であれば貸与対象となります。
  •  (例:5月31日誕生日で20歳の場合には対象外となります)
     
    貸与対象物品
    災害等の非常時で停電による人工呼吸器の停止が在宅療養小児慢性患者の生命の維持ないしは疾患の状態に重大な影響を及ぼすおそれがある場合において、当該患者の生命維持のために必要とされる物品とします。
    申請は発電機等及び、人工呼吸器の外部バッテリー各1台ずつに限ります。
     
    1.人工呼吸器の外部バッテリー(本体及び充電器、無停電装置及び付属部品を含む)メーカーの純正機器。
    使用している人工呼吸器の純正外部バッテリーとその充電器が供給されていない場合には、貸与対象外となります。
    ネーザルハイフローなどは純正の外部バッテリーがメーカーから供給されていない場合貸与対象外となります。(ネーザルハイフローでも外部バッテリーが販売されている場合は対象となります)

    費用:
    無料での貸与となります。
    (ただし、燃料費や保守メンテナンス費用は各ご利用者のご負担となります。Bタイプのプロパン式発電機を選択する場合には、ガス管工事費は自己負担となります。ご契約のガス会社に見積をお願いします。
    また、発電機の場合、屋外での使用となるので雨天時の防滴ボックスなどが自費で必要となります。)
     
    申請受付期間:
    令和8年6月1日(月)~ 令和8年7月31日(金)
     
    貸与決定:
    ※今年度予算の範囲内での貸与となります。まず、新規申請者のみで予算超過の場合は8月上旬に抽選にて決定させていただきます。あらかじめご了承をお願いいたします。
    2回目以降の申請者の場合は、残った予算内で対象者を抽選で決めることになります。
    なお、すでに貸与している方、使用可能であれば返却は不要です。(次の申請に関して、返却の有無で抽選に関しての不利益は無いです。)

  • 結果については、アンビシャスから8月中旬頃に郵送にてご案内させていただきます。
    郵送物の内容は、貸与決定の有無、ご希望機種の確認となります。
  •  

  • 手続き方法
    ご希望の方は最寄りの保健所にご相談下さい。
    1.この事業は単年度の事業です。
    2.申請書は各保健所の保健師から受け取ってください。保健所から対象者宛て郵送される場合もあります。(アンビシャスホームページから申請書等をダウンロード後、印刷して使用可能)

(1)指定難病(成人)

発電機(プロパンガス)HONDA  EU9iGP(選択不可)

  機種名 写真
1 発電機
(プロパンガス)
HONDA EU9iGP

(オール家電、都市ガス契約の場合には、別途プロパンガスの契約が必要です)

(2)小児慢性特定疾病医療受給者

発電機等(A~Eまでいずれか1品)途中交換不可
※機種販売元で売り切れの場合、色違いなど機種変更をさせて頂きますことを予めご了承ください。

タイプ名 機種名 写真
A 発電機
(ガソリン式)
EENOUR インバーター発電機 DK4000iAPS
B 発電機
(プロパンガス)
HONDA EU9iGP
C
ポータブル蓄電池
DJI Power 1000 Mini
D
 
ポータブル蓄電池
Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station
E ポータブル蓄電池
Jackery ポータブル電源 600 New

小児用発電機等選択の早見表

費用 

(無料貸与)
(ただし、燃料費や保守メンテナンス費用は各利用者での負担となります)

手続き方法

ご希望の方は最寄りの保健所にご相談下さい。
1.この事業は単年度の事業です。
2.申請書は各保健所の保健師から受け取ってください。
(または、ここからダウンロード後、印刷して使用可能)→申請書
※申請書上部記載の □指定難病 □小児慢性特定疾病
 いずれかの□(四角枠)にチェックを必ず入れる (対象に☑)
3.申請書の必要事項を記入します。
(担当医師のサイン(省略は出来ません、必須です)、人工呼吸器業者から申請機種名称と機器見積もり金額等もあります。余裕を持ってご用意ください)
4.準備が出来たら、下記の申請窓口に提出(手渡し、郵送)願います
5.受付は2026年6月1日~7月31日です。
発電機の申請書は沖縄病院です。外部バッテリーの申請はアンビシャスです。7月31日(金)17時アンビシャス必着です)


指定難病かつ、発電機の申請先
国立病院機構 沖縄病院 難病診療連携コーディネーター
電話番号:098-898-2121(内線774) 〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古3-20-14 代表TEL:098-898-2121

6.申請をうけ、予算を超えた申請があった場合には、8月上旬に9月から貸与の開始となります。
(ただし、予算を超えた場合には抽選になることもありますので、予めご了承ください)

必要書類

指定難病・小児慢性特定疾患 共通
1.人工呼吸器外部バッテリー
(1)個別申請調書(医師の在宅療養可能である署名が必要)
(2)指定難病または、小児慢性特定疾患 医療受給者証の写し(A4サイズに複写)
2.発電機
(1)個別申請調書(医師の在宅療養可能である署名が必要)
(2)指定難病または、小児慢性特定疾患 医療受給者証の写し(A4サイズに複写)
(3)発電機貸与に係る同意書(発電機貸与申請の場合のみ)


※発電機と人工呼吸器外部バッテリーを同時申請の場合は2枚の申請書を提出!
(2)指定難病・小児慢性特定疾患 医療受給者証の写しは、1枚でも可。

※申請書には「医療機関の意見」欄に、医師が記載する箇所があります。申請締切に間に合うように余裕をもって主治医に記載依頼をお願いいたします。

申請窓口 

指定難病小児慢性特定疾病では、申請窓口が異なります。
間違えると締め切りに間に合わなく、受理出来ない場合がありますので、ご注意ください。7月31日(金)17時

申請窓口 外部バッテリー 発電機
指定難病 沖縄県難病相談支援センターアンビシャス
電話番号:098-951-0567
申請書郵送先:〒900-0013  
那覇市牧志3-24-29 グレイスハイム喜納2
沖縄病院 難病医療専門員
電話番号:098-898-2121(内線774)
申請書郵送先:〒901-2214 
宜野湾市字我如古3-20-14
小児慢性特定疾患 沖縄県難病相談支援センターアンビシャス
電話番号:098-951-0567
申請書郵送先:〒900-0013  
那覇市牧志3-24-29 グレイスハイム喜納2
沖縄県難病相談支援センターアンビシャス
電話番号:098-951-0567
申請書郵送先:〒900-0013  
那覇市牧志3-24-29 グレイスハイム喜納2

注意点(重要)

1.申請に当たっては、人工呼吸療法を実施している患者若しくはその家族の同意が必要となる。
2.購入予定品目については、その使用により人工呼吸器の正常な作動に支障を及ぼすおそれのないものであるかを確
認するなど、使用上の安全性について、医療機器取扱事業者と十分に調整する必要がある。
3.この事業により物品の貸与を受けた患者若しくはその家族は、その効率的かつ安全な使用に努めること。また、そ
の物品の安全性については、取扱事業者に十分に確認し、年数の経過等による劣化が認められた場合は使用を中止し、
貸与機関に報告すること。
4.家庭用自家発電機の貸与を希望する者は、裏面の「主な注意事項」を十分に確認し、取扱いについて、十分に注意
を払うこと。また、申請にあたっては、同意書を添付すること。
5.※貸与した機器を使用することで、直接的、間接的、精神的な損害が生じたとしても、一切の責任は負いません。
あくまでも、自己責任でご利用ください。
6.補助金の交付決定前に購入した物品は補助対象となりませんので御注意下さい。 
交付決定前に購入した物品については、補助対象となりません。
7.交付決定を受けた後に品目を変更することはできません。変更が必要な場合は、一度申請を取り下げ、あらためて申請を行うことになります。
8.申請内容、安全性等について確認が必要な場合は、県から問い合わせ、追加書類の提出依頼、実地確認を行わせていただくことがあります。
9.補助金の交付を受けて取得した物品は、交付の目的に反して使用したり、譲渡したりすることはできません。
偽り、不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消すことがあります。