1. 難病がある人が利用できる就労の制度

難病がある人が利用できる就労の制度

(求職者・事業主の方へ)

難病の方の就労を支援しています

厚生労働省では、難病の方を対象とした各種の雇用支援を実施しています。詳しくは、都道府県
労働局またはハローワークにお問い合わせください。

ハローワークで利用できる支援策

難病患者就職サポーター

ハローワークに配置されている「難病患者就職サポーター」は、難病相談支援センターと
連携しながら、就職を希望する難病の方に対して、症状の特性を踏まえたきめ細やかな
就労支援や、在職中に難病を発症した方の雇用継続などの総合的な支援を行っています。
新たにお仕事をしたいと考えている方、お仕事を続けられるかどうかお悩みの方は、是
非、お気軽にお問い合わせください。
※ 難病患者就職サポーターによる相談日については、ハローワーク那覇(098-866-8609 部門コード44)にお問い合わせください。

難病の方を対象とした助成金等

これらの助成金等は、難病の方を雇用する事業主が申請し、支給要件を満たした場合、
事業主に対して支給されます。(※事業主の方が支給要件を満たさない場合、受給できません)
支給要件などの詳細は、都道府県労働局にお問い合わせください。

新しく難病の方を雇い入れる場合

難治性疾患患者雇用開発助成金(★)(手帳の無い人)

難病の方等をハローワーク等の紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・
報告する事業主に対して助成を行っています。

障害者職場定着支援奨励金(★)

難病や障害のある方を雇い入れ、業務に必要な援助や指導を行う「職場支援員」を配置する事業主に対し
て助成を行っています。難病や障害のある方の雇用の促進と、職場定着を図ることを目的としています。

障害者試行雇用(トライアル雇用)事業

ハローワーク等の紹介により、障害者を一定期間(原則3か月)雇用する事業主に対して助成を行って
います。試行雇用により、適性や能力を見極め、求職者と事業主の相互理解を深めることで、継続雇用
への移行のきっかけとしていただくことを目的としています。

労働者の方が在職中に難病を発症した場合

障害者職場復帰支援助成金(★)

難病の発症等による中途障害等により、長期(3か月以上)の休職を余儀なくされた労働者に対して、
職場復帰のために必要な職場適応の措置(能力開発・訓練、時間的配慮、職務開発等)を実施した事業
主に対して助成を行っています。事故や病気で障害を負った休職中の社員の復職をサポートしたい(外部リンク)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

 

障害者雇用率制度

障害者総合支援法による就労系福祉サービス

難病の患者は、障害者手帳の有無にかかわらず、次の就労系福祉サービスを利用することができます。

就労移行支援

通常の事業所等への就労に向け、職場体験、能力向上に必要な訓練、求職活動の支援、
適性に応じた職場開拓、就職後の職場定着支援等を行う。利用期間は上限2 年間。

就労継続支援A 型

現状では通常の事業所等に就労することが困難であるが、一定の支援があれば、雇用契約
に基づく就労が可能である方が対象。一般就労に向け必要な知識及び能力向上のための訓
練等支援も行う。利用期間の制限なし。

就労継続支援B 型

以前通常の事業所等で就労したが、年齢や体力面で継続困難になった方や、雇用契約に
基づく就労が困難である方などが対象。事業所が生産活動の機会を提供し、就労に必要な
知識及び能力向上のための訓練を行うが、雇用契約は結ばない。利用期間の制限はない。

障害者委託訓練(県委託)